派遣やパートの人を含めて50人以上の人が働く事業所では、
衛生管理者という立場の人を置かなければならないと、
法律(労働安全衛生法)で決められています。
職場での労働災害の防止や健康診断の実施、
事故が発生した際の応急処置などを行います。
労働環境(仕事場の広さや明るさ・換気など)を
整備することも求められます。
衛生管理者は50人以上の人が働いている職場であれば必ず必要なので、
中小企業であれば社長さんや役員が資格取得を目指すケースが多いです。
これは大きな会社や役所でも必ず必要とされる資格なので、
資格取得のための講習費用が支給される場合があります。
有資格者に対して手当が支給される事業所があり、
給料アップにつながります。
職場で衛生管理者に選任されるためには、
国家試験に合格した有資格者である必要があります。
この資格にはいくつかの種類があります。
適用範囲が広い順番に衛生工学・第一種・第二種の3種類に
分かれています。
衛生工学を取得しておけば、
海底トンネルの掘削現場などの危険な作業を伴うケースも含めて
全ての職場で管理者に選任することができます。
第二種の資格であれば、
事務所など危険な作業を伴わない職場で管理者として
選任することができます。
資格取得のためには一定の実務経験や学歴が必要です。
一種であれば保健師や薬剤師などの
医療系の資格を持つ人は無条件で取得できます。
それ以外の人は試験に合格する必要がありますが、
受験のために一定の実務経験や学歴が必要です。
実は、実務経験がない人でも、
適用範囲が一番広い衛生工学衛生管理者資格を」
簡単に取得できる方法があります。
工学系または理学系の大学または大学院を卒業している方であれば、
たった5日間の講習と簡単な確認テストだけで資格を取得することができます。
講習中は欠席や遅刻・途中退室が一切認められませんが、
受講者のうち9割以上の人が確認テストに合格して資格を取得しています。
確認テストの内容は一種と同等または工学分野の内容が含まれますが、
講習の際に試験で出題されるポイントについて指摘されます。
受験資格を満たしている方であれば、
試験に受験してみるのはいかがでしょうか。